浮気調査後の「離婚しない」選択、その後の不安はありませんか?
浮気調査の結果、配偶者の不貞行為が発覚したものの、様々な事情から「離婚しない」という選択をされる方は少なくありません。しかし、その後に「本当にこれで大丈夫なのだろうか。」「また同じことが繰り返されるのではないか。」という不安を抱える方もいらっしゃるでしょう。
残念ながら、一度不倫をした配偶者が同じ相手と、再び関係を復活させてしまうケースも存在します。
私たち探偵法務’s三重四日市では、そのような再発のケースを目の当たりにすることも少なくありません。
再発事例から学ぶ!事前対策の重要性
不貞行為がなくても「違約金」を請求できたケース
先日、以前に浮気調査をご依頼いただいたお客様から、再びご相談をいただきました。
お話を伺うと、なんと不倫をしていたご主人が、以前の相手と再び接触している疑いがあるとのことでした。
詳しく調査を進めた結果、今回は密会は確認されたものの、残念ながら不貞行為に及んだと断定できるような状況や、不貞行為が強く疑われる場所への出入りは確認できませんでした。
通常、食事やお茶をするだけの関係では、不貞行為がなければ慰謝料請求は困難です。
しかし、お客様は今回の調査結果に大変満足されていました。
その理由は、不倫相手の女性に「違約金」を請求できる状況だったからです。
これは、前回の浮気調査後、お客様が不倫相手の女性と交わした「和解合意書」の中に、「接触禁止の誓約」と、それに違反した場合の「違約金支払い」に関する条項をしっかりと盛り込んでいたためです。
もし、この条項がなければ、不貞行為がない今回のケースでは、相手女性に金銭的な責任を問うことは非常に難しかったでしょう。
この事例は、1回目の対策がいかに重要かを示しています。
不倫の再発を防ぐための具体的な対策
離婚を選択しない場合、将来的な不倫の再発や関係の継続に備えることが極めて重要です。
具体的な対策として、以下の2つの書面作成を強くお勧めします。
【対策1】不倫相手との「和解合意書」のポイント
不倫相手の女性(または男性)と交わす「和解合意書」には、単に慰謝料の額を決めるだけでなく、以下の点を必ず盛り込むことを強くお勧めします。
・手段、方法を問わず接触しない旨の誓約
・違反した場合のペナルティ(違約金)
これにより、たとえ不貞行為がなくても、接触禁止のルールを破っただけで相手に責任を問えるようになります。
万が一の再発時に、法的な手段を取りやすくなるだけでなく、相手への牽制効果も期待できます。
【対策2】浮気した配偶者との「誓約書・覚書」のポイント
同様に、浮気した配偶者と交わす「誓約書」や「覚書」にも、将来的な再発を防ぐための条項を設けておくべきです。
実際、私たちのお客の中には、一度目の調査後にご夫婦間で交わした覚書(弊社法務部門TOMO法務事務所で作成)に「不貞行為をしない」「手段の如何を問わず私的接触をしない」という条項、そして違反時には「お客様が離婚を望めば、配偶者がこれに応じる」という条項を盛り込んでいます。
これにより、万が一の際には、お客様が自らの意思で離婚の選択肢を選ぶことができるわけです。
「探偵法務's 三重四日市」が提案する、未来を見据えた賢い選択
残念ながら、1度目の浮気調査後、離婚しなかったケースで、再び調査をご依頼される方は少なくありません。
だからこそ、最初の浮気調査の段階で、単に慰謝料を請求するだけでなく、もしもの時に備えて「不倫が再発した際」や「関係が継続していた際」のことまで視野に入れた対策を講じておくことが、非常に重要なのです。
私たち探偵法務’s三重四日市では、浮気調査後の法的な手続きや書面作成についても、弊社法務部門(TOMO法務事務所)が、お客様に適切なアドバイスを提供しています。
未来の安心のために、ぜひ一度ご相談ください。