浮気調査における「強引な手段」は法律で禁止されています!探偵業法が定める限界
探偵法務's 三重四日市では、浮気調査をご依頼される皆様に、迅速かつ確実に、そして適正な費用で不貞行為の証拠を入手していただくための重要な情報を提供しています。今回は、特に「強引な調査は法的に認められない」という点に焦点を当てて詳しくご説明いたします。
依頼者様から寄せられる様々なご要望
浮気調査のご依頼をいただく際、お客様からは様々なご要望が寄せられます。
「絶対に気づかれないように調査を進めてほしい」と強くお求めになる方もいれば、反対に「相手にバレても構いません!強引な方法でも良いので、必ず証拠を掴んでください!」と切望される方もいらっしゃいます。
しかし、このようなご要望をお持ちのお客様の多くは、ご自身で対象者を問い詰めたり、探りを入れようとした結果、相手に不信感や警戒心を抱かせてしまったケースに該当することが少なくありません。
私たちはこれを「要注意案件」と呼んでいますが、このような状況では、たとえ不倫関係が継続していたとしても、調査の難易度が飛躍的に高まります。対象者が常に監視されているのを知っているかのように行動するようになることも珍しくないためです。
探偵の法的制約と「強引な調査」ができない理由
お客様から「問題ありません!」「バレても構わないので、強引にでも証拠を押さえてください!」といったお言葉を頂戴することもありますが、私たち探偵は「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」により、強引な調査を行うことが厳しく制限されています。
探偵業法第六条には、探偵業者およびその業務に従事する者は、探偵業務を行うにあたり、他の法令で禁止または制限されている行為を行うことはできないと明記されており、また、個人の権利利益を侵害したり、人の生活の平穏を害するような行為をしてはならないと定められています。
この条文が示す通り、探偵だからといって特別な権限が付与されているわけではありません。
むしろ、個人の平穏な生活を脅かすような行為、例えば強引な調査は、法律によって厳しく制限されているのです。このため、一度警戒心を持たれてしまった「要注意案件」の調査は、非常に困難を伴います。
さらに、無理な調査は、各都道府県が定める迷惑防止条例における「つきまとい行為」など、他の法令にも抵触する恐れがあります。
強引な調査が招くリスク
もし尾行などの調査活動が対象者に露見した状態で調査を続行すれば、探偵が逮捕されて刑事罰を受けたり、営業停止命令といった行政処分を受けるリスクが極めて高まります。
つまり、「要注意案件」は、調査自体の難易度が格段に上がるだけでなく、私たち探偵が法的なリスクを負う可能性も増大します。その結果、通常の案件に比べて調査費用が2倍、3倍と高額になったとしても、費用対効果に見合わない結果となることが少なくありません。
探偵法務's 三重四日市が目指す調査と依頼者様へのお願い
このような難しい状況にもかかわらず、「絶対にバレずに証拠を掴んでほしい」「強引な手段でも構わないから確実に証拠を撮ってほしい」といったご要望に加え、「できるだけ費用を抑えたい」「予算を超過するのは困る」といった、相反するご依頼をいただくこともございます。
探偵法務's 三重四日市では、ご依頼いただいた以上、
・不貞行為の証拠を確実に集めること
・調査対象者に一切気づかれることなく進めること
・できる限り迅速に、そして費用を抑えて調査を行うこと
これらを常に念頭に置いて業務にあたっております。
つきましては、お客様が浮気の証拠を確実に手に入れたいとお考えでしたら、以下の点にご留意いただき、できるだけ早い段階でご相談いただけますようお願い申し上げます。
・パートナーの浮気に気づいたとしても、決して直接問い詰めることは避けてください。
・ご自身で対象者の行動を調査しようと試みないでください。
・浮気の事実を知っていることを、態度や言葉で相手に悟られないよう細心の注意を払ってください。
・その他、探偵による調査の妨げとなるような行動は一切お控えいただくようお願いいたします。
一度確実な証拠を確保してしまえば、その後はお客様のご判断で自由に行動していただいても調査の結果に影響はありませんが、十分な証拠を得る前は多大な影響を及ぼす可能性がありますので、くれぐれも遵守してください。